保守点検

保守点検

消防用設備点検防火対象物点検防災管理点検連結送水管耐圧性能試験

消防用設備点検
消防用設備点検とは

昭和36年消防法施行令の制定により、消防用設備等の規制が全国的に制度化されましたが、その維持管理については明確な基準がありませんでした。こうした中、消防用設備等の機能不良や管理不適等による自主管理の不備を原因の一つとした、デパート火災等の災害が拡大した大惨事が起きました。
そして消防用設備等の保守の徹底を期するため、点検報告制度が法制化され、消防用設備等の設置を消防法により義務付けられている防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならないとされました。(消防法第17条の3の3)

点検種別と期間について

機器点検:6ヶ月に1回以上とされています。主に外観上と個々の作動試験により異常の有無を判別します。
総合点検:1年に1回以上とされています。設備の総合的な作動試験を行い異常の有無を判別します。

点検種別と期間について

特定防火対象物:1年に1回の報告とされています。
特定防火対象物とは不特定多数の人が出入する(例:デパート・飲食店・ホテル等)又は災害時に避難することが困難とされる防火対象物です。(例:高齢者福祉施設・病院・幼稚園等)

非特定防火対象物:3年に1回の報告とされています。
非特定防火対象物とは特定防火対象物以外のものです。(例:工場・学校・事務所・共同住宅等)

防火対象物点検
防火対象物点検とは

平成13年9月1日に発生した新宿区歌舞伎町のビル火災により44名の尊い命が奪われる大惨事となりました。
このような大惨事となった要因として、階段に物品が置かれていたことによる避難障害、防火管理者がおらず避難訓練も実施されていなかった、消防用設備等点検も実施されていなかった、などの消防法令違反があげられました。 このような状況を改善するため、防火管理が適正に行われるよう、防火対象物の関係者による日頃のチェック体制を確認し、防火管理に対する自主性を高めるため、多数の人が出入り等する一定の防火対象物の所有者賃借人等のうち管理について権限を有する人が、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられました。(消防法第8条の2の2)

点検種別と期間について

防火対象物点検:1年に1回の点検と報告とされています。

防災管理点検
防災管理点検について

平成21年6月1日から消防法により定められ施行され、大規模地震等の災害による被害を軽減し、防災管理上必要な業務を実施するため制度の対象となる建築物等の管理について権原を有する者は、建築物等の防災管理の状況を防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられました。

点検種別と期間について

防災管理点検:1年に1回の点検と報告とされています。

連結送水管耐圧性能試験
連結送水管耐圧性能試験について

消防法第17条の3の3の規定(消防用設備等の点検及び報告)に基づき、消防庁告示が改正され(平成14年3月13日公布、平成14年7月1日施行)その結果、連結送水管及び消防ホースについて、耐圧性能試験が追加義務付けられました。

点検種別と期間について

連結送水管耐圧性能試験:設置年月より10年を経過したものに付き、3年毎に実施とされています。
消防ホース耐圧性能試験:製造年月より10年を経過したものに付き、3年毎に実施とされています。

各種保守点検の流れ
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